【改正消防法経過措置期間が終了します】 平成27年4月施行の改正改正消防法に伴い社会福祉施設等の消防設備設置基準が変更となっており既存の建物の経過措置期間が3月31日までとなっております。設置がお済でない施設はお早めにご相談ください。 詳細資料
【空調機器の1回/3年点検はお済ですか?】
【熊本県ブライト企業2017年度版に掲載されました】